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弁護士A
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2008/05/13 23:15
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判決があっても差し押さえる物が分からないと,強制執行もしようがないと思います。
相手に持ち家や,預金はありませんか。
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弁護士B
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2008/05/16 22:12
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債権回収の裁判であれば通常は相手方の住所地が管轄となるはずですが、何かの事情で遠方になったのでしょうか?そうだとしても、訴訟提起して一度も裁判所に来ない方が、任意に弁済をすることは考え難いと思います。
差し押さえをするにしても、預金を調査したり、それを特定して執行を申し立てるのは、一般の方には難しい面があります。金額が大きいのであれば、弁護士にご相談された方が良いと思いますよ。裁判では弁護士に依頼されなかったのでしょうか。
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