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質問者: asanosanpoさん
投稿日時: 2008年05月12日 14時44分
数年前に実弟が賃貸マンションを借り、私が連帯保証人になり入居しました。
その後、弟は病を得て、それを苦にマンションから3km離れた公園で自殺いたしました、私が唯一の法定相続人です。
覚悟の自殺で、賃料等も前払いしてあり、マンションン室内は綺麗に整理され不用品はすべて処分されておりました。
私宛の遺書には「大家さん、不動産屋さんには迷惑料で敷金を差し上げてくれ」と書かれていました。
しかしながら大家は「自殺者が“ 住んでいた ”部屋はもう貸せない、損害賠償を払え」と主張しています。
弟の部屋には警官が1度来ただけで騒ぎにはなっていません。
その部屋の中で自殺したなら理解できますし判例もあるようですが、自殺する前にその部屋に『住んでいた』だけでも何らかの要求に応じなければならないのでしょうか?
大家さんの気持もわかるだけに、、、つっぱねるべきか否か悩んでいます。
このような場合に大家さん側から裁判を起こされる可能性があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 |
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