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みんなの法律相談所 > 土地と建物に関わるテーマ > 土地や建物の売買

質問内容

知らない間に土地の名義が変更がされた

質問者: 5may07さん
投稿日時: 2008年05月08日 06時42分

私の父親名義だった土地の名義が、2年ほど前に父親のイトコの名義に変わっていました。そのころは父親は認知症でサインや印を押すことも不可能な状態でした。こんな状態で名義変更は有効なのでしょうか?
もう少し経過を書きますと発端は50年ほど前になります。そのイトコは50年ほど前に売買が成立していると言うのです(イトコの父親と)。確かにそのころからその家族が住んでいました。長男だった父親はそのころに新しく家を建ててはいます。しかし、土地建物の名義はずっと私の父親名義でした。当然税金も払っていました。父親が売買した証拠があればもってこいとずっと言っていましたが確たる証拠は無い様に思います(イトコは持っていると言っているようです)。その証拠があっても父親のサインなどが無いと変更できないと思うのですが。今回父親の死亡により相続する事になってその土地の名義変更がされている事が分かりました。建物は老朽化しているので登記していなかったようです。その建物だけとりあえず私が相続する予定になっています。場合によっては書類の偽造などがある可能性もあります。父親も家族も誰も判子やサインをしていないのですから。
このような名義変更が有効なのか、もし有効でないのならどうすれば元に戻せるのか教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/05/08 08:31
まず、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を見てみてください。
所有権移転登記をするには、所有権の移転原因となる証拠が必要になり、司法書士もその点を確認しているはずです。そこで、従兄弟が登記を依頼した司法書士を訪ねてみるべきです。
高島秀行弁護士 2008/05/09 15:48
まず、登記の申請書類を法務局に行って閲覧してください。
申請書類が偽造であれば、無効と言えます。
また、本人の筆跡があったとしても、
認知症であれば、無効と言えます。
50年前の売買を理由に、2年前に移転登記されるのはおかしく、売買そのものもないと思われます。
無効な移転登記は、訴訟を起こして、抹消することができます。


土地や建物の売買


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