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弁護士A
ベストアンサー
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2008/05/04 20:51
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借用書が無くても契約自体は有効なので、返還請求自体は可能です。しかしながら、裁判でそれを取り返すというのはなかなか難しいかもしれません。通帳があって、引き出したお金を何に使ったのかは分かりませんから、証拠にはなっても証明力は高くないと評価されます。他にも何か補強する証拠があればよいのですが…
支払督促等を利用してみてもいいかもしれませんよ。
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弁護士B
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2008/05/04 23:54
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誰かの証言は取れないでしょうか
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oteteさん (質問者) |
2008/05/05 17:43
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質問者のoteteです。
さっそく回答いただき本当に感謝します。
「支払督促」というのは初めて知りました。検索してみると、渋る相手に借用書を書かせるよりは実現可能そうです。B男がすっとぼけたまま提訴する可能性もありますが…。
証拠、証言は探せば何とか出てきそうです。
B男の子供たちがもらった就職祝いをすぐ貯金でもしていれば、少なくとも20万円がB男宅に渡った証拠になるでしょう。B男の子供たちや妻から証言が取れればいいのですが、きっと家族ですっとぼけそうです…。
A子が周りの親戚に愚痴ったり相談したりしていたら、それを証言に使えるでしょうか。恥ずかしながら金銭に意地汚い親戚ばかりなので、いざという時は証言してもらえないかも知れません。それでも上手く聞きだせるかやってみようと思います。
お知恵を貸していただいて、本当にありがとうございました。
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弁護士B
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2008/05/05 23:24
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証言してもらうのが難しければ,証言してほしい内容を書いて,ハンコを押してもらうとよいでしょう。
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oteteさん (質問者) |
2008/05/06 07:29
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なるほど、証言を取るのにそのような方法も有効なのですね。<証言を書き起こしてハンコ
それなら何とかなりそうです。具体的には「私(証言者)はA子がB男に金をいつ、いくら貸した事を知っている。」署名ハンコ、といったところでしょうか。
いつ、いくら、というのは忘れているかも知れないです。(年寄りばかりなので)
多少あやふやでも、人数多く集まれば大丈夫でしょうか。
諦めかけていた事が、解決に向けて現実味を帯びてきたみたいです。本当にありがとうございます。
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