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質問内容

借用書を書かずのらりくらり…

質問者: oteteさん
投稿日時: 2008年05月04日 20時19分

親戚同士の貸し借りで相談を受け、困っています。

今から数年前、A子がB男に金を貸して欲しいと泣き付かれました。
A子は100万円を用意し、80万円をB男に貸しました。残り20万円はB男の子供二人に就職祝いとして贈る、としました。

A子は相手を信用して気長に返済を待つつもりでしたが、その後B男が不誠実な態度を取ったので、今回の金貸しも白紙に戻す、80万円を返せと迫りました。
するとB男は「そんなに借りたか?」ととぼけるばかり。借用書を書いてと何度頼んでも書いてくれませんでした。

A子は半ば諦めつつも、出来ることなら返して欲しいと願っています。A子は70間近で年金生活、B男はまだ働ける壮年であり、返せる当ては充分あるはずです。

少しずつでも返してもらうには、どうしたらよいでしょうか。お金を引き出した通帳などは手元にあるようなので、借用書がなくても証拠になるでしょうか。
どうぞお知恵をお貸しくださいませ。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A ベストアンサー 2008/05/04 20:51
借用書が無くても契約自体は有効なので、返還請求自体は可能です。しかしながら、裁判でそれを取り返すというのはなかなか難しいかもしれません。通帳があって、引き出したお金を何に使ったのかは分かりませんから、証拠にはなっても証明力は高くないと評価されます。他にも何か補強する証拠があればよいのですが…
支払督促等を利用してみてもいいかもしれませんよ。
弁護士B 2008/05/04 23:54
誰かの証言は取れないでしょうか
oteteさん (質問者) 2008/05/05 17:43
質問者のoteteです。
さっそく回答いただき本当に感謝します。

「支払督促」というのは初めて知りました。検索してみると、渋る相手に借用書を書かせるよりは実現可能そうです。B男がすっとぼけたまま提訴する可能性もありますが…。

証拠、証言は探せば何とか出てきそうです。
B男の子供たちがもらった就職祝いをすぐ貯金でもしていれば、少なくとも20万円がB男宅に渡った証拠になるでしょう。B男の子供たちや妻から証言が取れればいいのですが、きっと家族ですっとぼけそうです…。

A子が周りの親戚に愚痴ったり相談したりしていたら、それを証言に使えるでしょうか。恥ずかしながら金銭に意地汚い親戚ばかりなので、いざという時は証言してもらえないかも知れません。それでも上手く聞きだせるかやってみようと思います。

お知恵を貸していただいて、本当にありがとうございました。
弁護士B 2008/05/05 23:24
証言してもらうのが難しければ,証言してほしい内容を書いて,ハンコを押してもらうとよいでしょう。
oteteさん (質問者) 2008/05/06 07:29
なるほど、証言を取るのにそのような方法も有効なのですね。<証言を書き起こしてハンコ
それなら何とかなりそうです。具体的には「私(証言者)はA子がB男に金をいつ、いくら貸した事を知っている。」署名ハンコ、といったところでしょうか。
いつ、いくら、というのは忘れているかも知れないです。(年寄りばかりなので)
多少あやふやでも、人数多く集まれば大丈夫でしょうか。

諦めかけていた事が、解決に向けて現実味を帯びてきたみたいです。本当にありがとうございます。


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