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質問内容

受任通知と債務の承認について

質問者: itapinさん
投稿日時: 2008年05月02日 00時41分

5年ほど前になるのですが、破産手続きの依頼で
弁護士事務所に相談に行き、受任通知を送付して
頂きましたが、その後弁護士の方から連絡なども
なく現在にいたっています。
最終支払日より6年ほど経過しているので
消滅時効の援用が可能かと思っていますが
受任通知が債務の承認にあたると5年経過して
いない状況です。

受任通知は債務の承認とみなされるのでしょうか?


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/05/02 06:59
受任通知は債務承認にあたらないというのが普通です。
弁護士B 2008/05/02 09:44
考え方について争いはありますが,通常は受任通知に
「この通知は債務の承認に当たるものではありません」
との一言を添えていることが多いので,債務の承認には当たらないことが多いと思われます。
弁護士C ベストアンサー 2008/05/06 17:30
通常は、受任通知は債務の承認には該当しません。


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