受任通知と債務の承認について |
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質問者: itapinさん
投稿日時: 2008年05月02日 00時41分
5年ほど前になるのですが、破産手続きの依頼で
弁護士事務所に相談に行き、受任通知を送付して
頂きましたが、その後弁護士の方から連絡なども
なく現在にいたっています。
最終支払日より6年ほど経過しているので
消滅時効の援用が可能かと思っていますが
受任通知が債務の承認にあたると5年経過して
いない状況です。
受任通知は債務の承認とみなされるのでしょうか? |
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| 回答者 | 回答日時 |
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弁護士A
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2008/05/02 06:59
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受任通知は債務承認にあたらないというのが普通です。
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弁護士B
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2008/05/02 09:44
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考え方について争いはありますが,通常は受任通知に
「この通知は債務の承認に当たるものではありません」
との一言を添えていることが多いので,債務の承認には当たらないことが多いと思われます。
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弁護士C
ベストアンサー
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2008/05/06 17:30
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通常は、受任通知は債務の承認には該当しません。
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