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弁護士A
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2008/04/29 15:14
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口約束でも契約は成立します。
部屋を借りた人が友人だということは,あなたは友人から半分を転借しているという形になるはずです。
ということで,転貸借における解約告知の問題として捉えれば,彼女は正当事由+6か月で転貸を終了できることになります。
正当事由はありそうですね。ということは,6か月は終了できないということになるでしょう。
そんな判例があるか分かりませんが。
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iungさん (質問者) |
2008/04/30 00:17
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質問者です。
ご回答ありがとうございました。
よく分かりました。
失礼ですが、重ねて質問があるのですが、では10月までということになった場合、例えば今度はこちらの都合で9月の方が引越しに都合がいい場合は9月までにできますか?そのときは、いつまでに言えばいいのでしょうか?
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弁護士A
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2008/04/30 07:32
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借りているほうからの解約権留保だと考えれば
民法の規定から3か月でしょう。
しかし、友人同士のルームシェアですから、あまり法律になじまないようにも思いますが。
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iungさん (質問者) |
2008/04/30 18:32
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どうもありがとうございました。
参考にさせていただいて、話し合ってみます。
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