get2004jpさん
当家は借地で、20年周期により借地権の更新を続けております。家の名義は亡くなった父のままで借地権料及び地代は長男の私が支払いを続けております。家の老朽化が進んでおり、独立している子供の世話になろうかと考え、5年後の借地権期間満了をふまえ兄弟に相談したところ・・・
?ー效聾⊆圓量承舛亘瓦?なった父のままである。
??遺産相続は兄弟で分割するのが本筋である。
?2箸砲鰐簑蠅?無く、借地権を満期前に放棄するのは 自分のわがままによるものである。
以上を投げかけられ、要するに借地権満期までの権料の残金は、当然兄弟で分割すべきであると主張されたのです。先に述べたとおり、名義は亡くなった父ですが権料・地代の全ては自分一人が支払っている事実があるにも関わらず、権料の残金は遺産として兄弟で分割しなければならないのでしょうか。
因みに父が亡くなってから10年以上が経過しておりますが、借地に関する税金等も全て私自身が負担しております。
質問番号 1054
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