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質問内容

履行勧告・履行命令

質問者: chipdale4970さん
投稿日時: 2008年04月26日 11時20分

一般債権の返済が滞った場合にも履行勧告や履行命令という手続きは取れるのでしょうか?

それとも、離婚に関する養育費や慰謝料の請求のとき「のみ」使える手段なのでしょうか?


回答一覧
回答者回答日時
清水陽平弁護士 2008/04/26 11:33
履行勧告等は、家庭裁判所での調停や審判などで決定した慰謝料、財産分与、養育費等がそのとおりに支払われない場合に、家庭裁判所から約定どおり支払うように勧告、命令を出してもらえる制度です。したがいまして、一般債権の場合には、無理です。
もっとも、支払督促を使えば、公的機関からの請求という形にしたいというお考えを、ある程度実現できると思われます。


債権の回収


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