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質問内容

矯正歯科とのトラブル

質問者: 3054さん
投稿日時: 2007年06月29日 21時03分

子供が2年前から矯正歯科に通っておりましたが、突然その医院が移転するとの知らせが来ました。
今は家から近いのですが、移転先は家から4〜50分かかります。
子供はもう中学生で通う時間がない事、今までは顎を広げるという治療のみで本格的な治療はこれからなのであと2〜3年ほどかかるので負担が大きい事から転院したいと申し出ました。
そこは最初に一括で支払い後はかからないシステムなのですが、転院するなら半額程度しか返せないとのことでした。
2年治療したとはいえ見た目には全然良くなっておらず、他の矯正歯科で見てもらったところ最初からの治療になるので満額(78万)かかると言われました。
向こうの都合で仕方なく転院するのにこちらが大きな負担を負うのが納得できず院長先生に訴えましたが、通えないのなら半額しか払えないとの一点張りです。
こちらが弁護士に相談すると言うと、どうぞ、こちらも顧問弁護士がおりますという答えです。
突然手紙一枚で移転すると知らせてきて、この誠意の無い対応に腹立だしい思いでいっぱいです。
契約書にはもちろん病院が移転する場合の事など書いてありません。全額返金してもらうのは無理なのでしょうか?


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2007/06/30 00:04
結論から申し上げると、全額返金を求めることは原則として困難と思われますが、よほどその転院する歯科医がろくな治療をしてこなかったという事実が立証できれば、場合によっては半額を超える金額の返金を求めることが可能と思われます。
歯科医との診療契約は、歯の矯正治療を委任事務の内容とする委任契約ですが、民法648条3項では、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるとあります。今回の場合、2年間治療してあと2〜3年治療期間がかかるとのことなので、期間的には治療義務の半分程度を履行したとも考えることができます。問題は、転院は受任者たる歯科医の責めに帰すべき事由ではないかということですが、ここでいう「責めに帰することができない事由」とは、診療契約における医師として尽くすべき注意義務に違反したとまではいえない事情のあることをいいますから、転院それ自体が医師として尽くすべき注意義務に違反したとまでいうことはできないと思われます(失踪したとかならともかく、転院自体を医師の責めに帰すべき事由としてしまうと、医師はより立地の良い場所で経営するといった利益を奪われてしまうことにもなりかねません。)。
ただ、他の歯科医では最初からの治療になると言われたとのことですが、これまでの治療内容が、医学水準から見て歯科医の矯正治療として行われるべき治療を尽くしていないと判断されるような場合には、これまでの治療期間分を超える(半額以上の)返金を求めることができる可能性もあると思われます。
佐藤文昭弁護士 2007/07/06 04:26
前の弁護士さんと意見が異なりますが、いまある場所での治療というのが治療契約の内容であって、場所を移転した場合には、債務の不完全履行ということになりますので、損害賠償請求は可能だと私は思います。


その他


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