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お金・資産 [遺言・相続・贈与その他]

祖母が別名義で定期預金を勝手にしている 回答受付終了

2011年10月21日 19時24分
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nanaさん

祖母が孫の名義で定期預金をし、満了になったら「名義本人にあげる」と再々言っていたのですが、いざ満了になったら「やっぱりあげない」と言い出しました。
定期預金をはじめる時、孫の名義を無承諾で使った事も不快ですし、再三言っていたのに「あげない」という事もとても不快です。
口約束でも効力があると思うのですが、名義本人は預金をもらう権利はあるのでしょうか?
また、勝手に名義を使われたことに対して訴えられるのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問番号 85895 違反報告

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満了になったら孫にあげるというのは、将来、あげるという意味で、名義借りの時点で確定的な贈与の意思は認められませんから、撤回は自由です。
例え、贈与であるとしても、民法は、書面によらない贈与は、履行までは取消すことが出来ると規定していますので、口約束の贈与では取消が自由です。
せめて通帳はもらっておくべきでした。
ただし、祖母もこの点を理解しているか疑問ですが、高額の預貯金は、孫本人でないと下ろせないのではありませんか。

2011年10月21日 20時03分

回答番号 195299 違反報告

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