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現在民事裁判により損害賠償請求を起こされております。
過去に傷害事件を起こし刑事裁判では既に判決を頂いてます。
現在精神の病により、医師から就業不可の診断を受け、生活保護により何とか生き永らえております。
預貯金ほとんど無く、不動産等の財産も持ち合わせておりません。
賠償金が支払えない場合は何か罰則があるのでしょうか?
医師からは、普通に働けるようになるのはかなり難しいだろうとハッキリと言われています。
賠償金支払いの時効等は何年になるのでしょうか?
また、預金等現金の差し押さえは、ある程度の金額以下は出来ないと聞いたことがあるのですが、実際何円以下は差し押さえ不可になるのでしょうか?
生活保護ではアパートの更新料や火災保険は支給されないので毎月少しづつ貯金をしています(数千円ですが…)
これを差し押さえられた場合は住む所も無くなってしまいます。
身勝手な質問かと思いますが、無い袖は振れないのです。
このような状況でも何とか生きていかねばなりません。
どうかご教授宜しくお願い致します。
みんなの回答
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お問い合わせの事項につき、ご回答いたします。
まず、損害賠償金を支払えなくても、刑事罰等は
ありません。
賠償金支払いの時効は、本件の場合は確定判決
によって確定した権利となりそうですので、
民法174条の2により、10年となります。
預金の差押えについては、生活保護の給付金に
ついては差し押さえられることはありませんが、
預金債権の差押えに差押え不可の限定はありません
ので、理論上少額の貯蓄でも差し押さえられる
ことになります。
もっとも、預金が数千円しかない場合は、執行費用が
預金高よりも高額になるので、費用倒れになり、
執行はできないことになりますが。
損害賠償請求額はいくらになるのでしょうか?
貯蓄および、相談者様の住居を守るためには、
債権の額によっては自己破産を検討されるのがよいかと 思います。
弁護士費用等が払えない場合でも民事法律扶助で
立て替え払いを受けることもできます。
2010年01月12日 12時26分
(質問者)
弁護士A様ご回答ありがとうございます。
賠償金の請求金額は300万円ですが、未だ裁判継続中ですので実際はどのようになるかは現在は未確定です。
ご助言頂いた自己破産についてですが、傷害の損害賠償などは自己破産しても免責にならないと聞きましたが間違いなのでしょうか?
預金債権の差し押さえに関しても、差し押さえ不可の限定は無いとのことですが
民事執行法152条で、
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
とありますが、一にある生計を維持するために の部分で、差し押さえられる側の収入や資産に応じて金額の限定が生じてくると思うのですが…
ご回答頂けると有難いです。
2010年01月12日 13時47分
弁護士Aです。
おっしゃる通り、
故意または重過失による人の生命もしくは身体を
害する不法行為に基づく損害賠償請求権については
非免責債権となりますので、今回が故意に引き起こした
傷害事件の場合、自己破産は使えないことになります。
差押禁止債権については、
ご指摘の条文は、給与債権についての差押えの限定
を定めるものなので、たとえばもし相談者様が会社勤め
していた場合、会社から支給される給与の差押えが
制限されるということであって、預金の差し押さえ制限
を定めるものではありません。
ちなみに、現在の貯蓄額はいくらくらいになるので
しょうか。
300万円の請求ということでしたら、長期の分割払い も非常に困難でしょうか。
2010年01月12日 16時27分
(質問者)
回答あるがとうございます。
やはり自己破産による免責は不可能なんですね。
毎月の生活保護費からの貯蓄は十数万円ほどです。
おそらく請求金額は300万円にはなりません。被害者は全治10日くらいの怪我で、なぜか強姦致傷で訴えてます。
刑事でも強姦致傷の刑事告訴でしたが傷害となりました。
強姦致傷は相手が言っているだけです。
生活保護では毎月数千円の貯金しかできず、一年で数万円が良いところです。
2010年01月12日 20時45分
弁護士Aです。
そのくらいの傷害結果でしたら、300万の賠償
にはならないでしょうね(箇所や後遺症の有無にも
よると思いますが。
更新料や火災保険料については、銀行預金だと
差し押さえられる可能性がありますので、
タンス預金にするか(民事執行法131条3号、
民事執行令1条により、66万円までの金銭に
ついては差押え禁止となります)、
大家さんや保険会社に毎月前払いするのがよい
のではないでしょうか(その場合は逐一
領収証を取ってください)。
精神的な病気を抱えて生き抜くことは本当に
大変だと思いますが、がんばって下さい。
法律的な問題が生じた場合は、またこの
掲示板に書き込むか、このサイトを通じて
当職までご連絡ください。
できることがあれば、お力になりたいと
思います。
2010年01月13日 11時21分
(質問者)
松川弁護士様
大変ご丁寧にありがとうございます。
66万円以下に関しては差し押さえ不可ということですね。
以前市民税を滞納し、3万円ほど差し押さえられたことがあり心配しておりましたが、これは民事執行法では無く、地方税法によるものとご助言いただき気づきました。
的確かつご親切な回答ありがとうございます。
2010年01月13日 12時33分
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