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仕事・学業・法律 [賃金・給料・手当]

有給休暇の取り方 回答受付終了

2009年11月30日 23時32分
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shigshigshigさん

無給の育児休暇から復職しました。
子供が小さいので、周りに迷惑がかかっては困ると言われ、
産前の忙しく責任の重い部署ではなく、ゆとりのある部署に移動になりました。
体力的・時間的にはゆとりがあるものの、やりがいというものは全く感じられない仕事ですが、それについては仕方が無いことと納得していますし、育休があったことも、今の不況の世の中では有り難いことなのだとは思っています。
仕事は簡単な内容なので、要領良くこなせば、就業時間より1〜2時間早く終わらせることが出来るので、たまっている有給を時間単位で取得して早退していたところ、毎日のように早退する場合には、有給は認められないと言われました。
就業規則には、有給の取り方について詳細には記載されていません。有給は私事都合などで自由に取れるものと思っていたのですが、認められないものなのでしょうか?ダラダラと就業時間まで仕事をするというのも、無駄なことだと思いますし、一種の嫌がらせなのかも?とまで思ってしまうのですが、いかがでしょうか?

質問番号 5177 違反報告

みんなの回答

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有給休暇は、事業の正常な運営を妨げない限り、労働者が時季を指定して自由にとれるのが原則です。
「毎日のように早退する場合には、有給は認められない」ということは、認められないと思います。

2009年12月01日 01時08分

回答番号 8511 違反報告
滝戸 ゆき緒弁護士

有給は基本的に就業時間をフルタイムで働く従業員に対して就業規則や有給休暇規定に基づき支給されるものです。

ですから、フルタイムで就業時間を労働していない限り、時間単位で有給を取得できるという考え方は成り立たないと考えてください。

彩雲法律事務所
弁護士 滝戸ゆき緒

2009年12月01日 01時14分

回答番号 8513 違反報告

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