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突然の契約解除 回答受付終了

2009年11月14日 06時41分
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pikachupichuさん

最近の報道によると、「市橋達也容疑者が働いていた」との理由で、通報した建設会社に対して、取引停止の通告が多数出たとのことです。

この種の契約解除には違法性があるように思われますが、どの法律で対処可能でしょか?私見では下請法第4条が「とりあえず」のレベルで思い当たりますが。

質問番号 5018 違反報告
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弁護士A

身元をちゃんと確かめずに雇っていた
というのが問題なのでしょう。

2009年11月14日 18時46分

回答番号 8115 違反報告
弁護士B

下請法4条には、確かに、親事業者の遵守事項として、取引停止をしてはならない場合が規定されていますが、「親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として」「取引を停止し」てはならない、という規定なので、本件のようなケースには、ストレートに当てはまらないように思います。
ご質問のような場合の取引停止は、私の勉強不足かもしれませんが、取引の自由の原則から、道義的に見て妥当かどうかは別として、違法性まではないと言わざるを得ないと思います。

2009年11月14日 23時10分

回答番号 8122 違反報告
pikachupichuさん
(質問者)

ということは、今回のような場合は、企業は通報を善意でした結果、あだで返されても仕方がないという事ですか?公益通報者保護法の準用でも不可能でしょうか?

次期参議院立候補の政党公認申請中ですが、当選した場合に私が直接、立法化させるしかないでしょうか?

2009年11月15日 03時24分

回答番号 8129 違反報告

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