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仕事・学業・法律 [賃金・給料・手当]

風俗店で1年6ヶ月働いています。 回答受付終了

2011年03月12日 10時00分
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ジャンヌダルクさん

日給は夕方から閉店まで働いて大体1万2千円程度で、週に3日程出勤しています。

今月で退店したいと店長に相談したのですが、退店を受理してから実際に退店するのは1ヶ月後ではならないこと。

それを守れなければ罰金として給料は半額にすると言われました。

元々私の勤めているお店では罰金として
遅刻:-5千円
当日欠勤:-1万円
無断欠勤:-3万円
と言われており、入店時にそれらを記した契約書に署名と母音を押してしまっています。

また、毎月福利厚生という名目で給料の1割を取られています。(実際には福利厚生などありません)

精神的にも肉体的にも参ってしまっているので、すぐにでも辞めたいのですが、このまま泣き寝入りのような状態で給料の半額を減給されるのは嫌です。

最近になって労働基準法の16条と91条の存在を知ったのですが、この法律は私にも適用されるのですか?

また、適用される場合、今まで払い過ぎた罰金は返してもらうことが出来るのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。

質問番号 47939 違反報告

みんなの回答

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上記法律は適用されます。
罰金の返還請求も考えられますが実際に返金に応じるかは、相手次第であり、返金に応じなければ、法的手続きが必要になちます。
精神的にも肉体的にも限界であれば、やむを得ない理由があると考えられますので、直ちに退職の選択も可能です。

2011年03月12日 10時25分

回答番号 103561 違反報告

厳密に言うと勤務形態によりますが、
相談者様の場合も労働基準法の適用があると
思います。

基本的に労働者の辞職は自由です。健康上の問題があるなら
なおさらです。雇用期間の定めが契約上なければいつでも
労働契約解約の申し入れができ、民法上解約申し入れから
2週間後に契約が終了することとされますが、体調が限界である
場合に無理をすることはないでしょう(既に2週間以内に予約が
入っていた場合などに実際に生じた若干の損害賠償を受ける可能性がありま
すが給料の半額にも達するものではないでしょう)。
法律上その理由で給料の半額の罰金をとられることはありません。

違約金を定めた契約のその部分が無効となることはそのとおりで、
遅刻・欠勤分の給与が引かれ、生じた分の損害は賠償しなければ
ならないかもしれませんが、それがおっしゃられているような
金額になるとは考えられません。
理論上は、払いすぎた分は返してもらえることになると思います。

相談者様ご自身では交渉しづらい点も多々あると思いますので、
弁護士に依頼をして、辞職の手続、未払い給料の請求等をされると
よいと思います。
相談者様の経済状況によっては国から弁護士費用の立て替え払いを
受けることも可能です。

2011年03月12日 10時58分

回答番号 103571 違反報告
ジャンヌダルクさん
(質問者)

お早い解答ありがとうございます。
今まで罰金として減給された額はかるく10万円を越えるのので、店長とかけあってみます。

2011年03月12日 15時35分

回答番号 103614 違反報告
ジャンヌダルクさん
(質問者)

回答ありがとうございました。
詳しく説明していただいて、とても分かりやすかったです。

辞職できること、罰金を払う必要がないことを教えて頂いたので、まずは自分で店長と掛け合ってみて、それでも駄目だったら弁護士の方に相談してみたいと思います。

2011年03月12日 15時43分

回答番号 103615 違反報告

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