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人間関係 [男女関係その他]

故意ではない傷害 回答受付終了

2010年06月25日 20時55分
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ときさん

3ヶ月前に旅行先で知り合いの女性とふざけてたら怪我をさせてしまい連絡を断っていたら行政書士を通し治療費を請求されています。
休業損害、慰謝料の請求もされそうです。
全部払わないといけないものですか?

質問番号 14522 違反報告

みんなの回答

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  • 質問者が納得!

故意ではないとしても、過失により怪我をさせてしまった場合は、不法行為として、損害賠償の義務を負うことになります。その場合、過失行為と「社会通念上相当な」因果関係がある損害について、賠償する義務を負うことになりますから、相手方からの請求が、その範囲を超えていれば、超えている部分の支払義務はないことになります。また、負傷したことについて相手方の過失の影響もある、という場合ですと、過失相殺がなされ、過失の割合に応じた責任しか負わない、と主張することができる場合があります。
こうした観点から、相手方の請求が過大である場合がありますから、相手方の請求額とその内訳がわかった段階で、それが妥当な金額かどうか、弁護士にご相談されるとよいでしょう。

2010年06月25日 21時44分

回答番号 28405 違反報告
ときさん
(質問者)

回答ありがとうございます。さっそく相談したいのですが遠方の先生だと不都合なものですか?

2010年06月25日 23時17分

回答番号 28419 違反報告

弁護士と直接面談して打ち合わせを密にする必要がある事件や、訴訟になりその訴訟の管轄裁判所が弁護士事務所から遠方の場合などは、交通費や日当が発生することになりご負担が大きくなってしまいますが、ご相談のケースでは、メールや郵送ベースで進めることもできる可能性もあります。

2010年06月27日 10時46分

回答番号 28716 違反報告

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