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お金・資産 [消費者トラブルその他]

図書館の本で 回答受付終了

2012年02月08日 11時27分
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ゴルゴ13さん

私は長野に旅行に行く為に図書館で地図がついてる雑誌を借りて旅行に持って行きました。
帰った後で地図をホテルに忘れてきた事に気付き、問い合わせましたが処分した後でした。
図書館で弁償してくれと言われて、弁償するつもりですが、だったら雑誌は私にくださいと言ったらそれは出来ませんと断られました。
私は納得いきませんが雑誌も貰えず金だけ払わないといけないのですか?
私は労基署が裁判に訴えようかなと思ってます。
返事お待ちしてます。

質問番号 105244 違反報告

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弁護士A

図書館の所有物をあなたの過失で返却できなくさせたのですから、図書館に損害賠償するのは当たり前のことです。
しかも、図書館に雑誌をくれというのは、無理な話です。早期に弁償すべきです。

2012年02月08日 11時50分

回答番号 244457 違反報告
ゴルゴ13さん
(質問者)

雑誌をくれと言うのは無理な話と言われますがそれはなぜですか?
確かに私がなくしたのだから弁償するのは当然です。しかし図書館は弁償したお金で新しい本を購入するのです。
本が2冊になるのです。
金はちゃんと払って弁償し返すのにじゃあ元の本はもらっていいんじゃないでしょうか?
ダメで当然と言うのは法的な事ですか?それともあなたの感情、考えだけの問題ですか?
納得できる返事ください。

2012年02月08日 16時40分

回答番号 244576 違反報告
irodoriさん

法律は、素人です。
紛失した本と同じ雑誌を買って、図書館に返すだけの話しではないのですか!?

2012年02月08日 17時04分

回答番号 244583 違反報告
ゴルゴ13さん
(質問者)

現物なり現金なりで弁償するのは構わないと言っているのです。私が言ってるのは引き換えに元の本はもらってだめなのか?法的にどうか?という質問です。
現金返すだけじゃないですか?なんて感情だけの答えは求めてません。
irodoriとかいうペンネームの人物はもう書き込みはしないで結構。女の感情の回答など求めてないし検索の手間が無駄な手間なので。
弁護士による法的な回答お待ちしてます。

2012年02月08日 17時23分

回答番号 244593 違反報告
ryokunさん

素人ですが、
根本的に弁護士Aが勘違いしていると考えられます

相談者は、図書館から借りた雑誌のうち、雑誌本体はあるが、雑誌同封の地図を紛失したと申しております

小学生にもわかるように書きますと、

図書館には元々、雑誌Aと雑誌同封地図Aがあった

相談者が雑誌同封地図Aを紛失した

図書館から弁償を要求された

相談者は新品を購入し、手元には、
雑誌A'と雑誌同封地図A'が生じる

相談者は雑誌A'と雑誌同封地図A'を
図書館に返却するから雑誌Aはくれ
と言っている

弁護士Aの言うままになると図書館には
雑誌A、雑誌A'、雑誌同封地図A'が
生じることになり、元々の状態と
異なってしまうがそれが正しいと言う

もしもこれが法律上通るなら相談者には
以下の何れかを薦めます
・雑誌Aも紛失したと図書館に言い、
雑誌A'、雑誌同封地図A'を納入する
・地図が見つかったと図書館に言い、
雑誌A'は手元に置き、雑誌同封地図A'
だけを納入する

法律がおかしいのではなく、
単純に弁護士Aの読解力が無いだけだと
素人ながら考えます

弁償とは埋め合わせて元の形にすることです

2012年02月09日 12時17分

回答番号 244961 違反報告
ゴルゴ13さん
(質問者)

若干的がずれた書き込みがくるのでryokunとか言うペンネームの人物ももう書き込みは結構。他の法律の素人も書き込みは結構。
返答は弁護士のみでお願いします。
図書館を納得させるセリフが欲しいだけなのです。

2012年02月10日 00時05分

回答番号 245291 違反報告
meruru4さん

つまり
図書館の雑誌(地図付き)をなくしてしまった
そして図書館から雑誌(地図付き)を弁償するように言われた
なので雑誌(地図付き)を弁償した
ただし雑誌は欲しい。しかし、図書館に断られたというわけですよね

図書館の人を納得させる方法は「わかりました、雑誌(地図付き)を弁償します。」です。
あなたのいうことだと図書館側があなたに雑誌(地図なし)を盗まれるのと同じになりませんか?

丁寧な書き方もめんどい
貴方はヤクザと同じです。自分の意見が主張し、とおらなければ嫌だというわけ
自己中ですね、人間のクズですよ
自分だけ得しようとするな
もしもこの解釈に間違いがあるならもう一度状況を書き直してください。
回答してもらえた人に貴方はもう質問しなくていいって何様だ
一旦死んでバカを直してからくどくど図書館に文句言ったこと謝りに行って来い

2012年02月18日 01時57分

回答番号 249208 違反報告

私は、元の本を返却する必要はなくなると思います。
根拠は民法422条類推により、あなたが本の購入に必要な費用を弁償すれば、あなたが本の所有権を取得するからです。
なお、民法422条は債務不履行の場合の規定ですが、本件のような不法行為の場合にも類推されると考えられています。

民法
(損害賠償による代位)
第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

2012年02月18日 21時02分

回答番号 249608 違反報告
ゴルゴ13さん
(質問者)

加藤弁護士ありがとうございます。
Meruru4とか言うお前、男か女かわからんが、ここは2チャンネルじゃないぞ。法律相談の場でお前はただけなして攻撃したいだけだろ?お前こそ小心者のゴミだろ?こんな相手がどんな人間かわからない2次元の世界でしか文句言えないクズだろ?お前は在日朝鮮人か在日中国人かとにかくネット荒らしのカスだろ(笑)俺はお前みたいな乱暴な攻撃的な書き込みはしなかったのにお前から始めたな。お前みたいのが迷惑な存在だから2度と書き込むな。このサイトから去れ。加藤弁護士のような法的な意見が聞けたからもういいが。お前みたいなパソコンの前で引きこもってるのが想像できるネット右翼みたいなキチガイはもう書き込むな。Meruru4とかいうポン中お前だよ(笑)

2012年02月19日 02時54分

回答番号 249710 違反報告

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