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    <title>みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム</title>
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    <description>みんなの法律相談 |</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:25:59 +0000</pubDate>
    <language>ja</language>
          <item>
        <title>「過去の誹謗中傷コメントの責任軽減についての相談ですか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508122/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1508122/</comments>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:25:59 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[インターネット]]></category>
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        <description><![CDATA[&gt; 【質問1】
&gt; このような対応は、民事・刑事上の責任を軽減する事情として考慮されますか。

個別事情によりますが、相手方から指摘を受けて削除したということは「指摘されなければ削除する気がなかった」と受け取られ、肯定的に評価されない場合はあるでしょう。


&gt; 【質問2】
&gt; 損害賠償等に備えて100万円程度を確保しておけば、一般的な誹謗中傷トラブルへの備えとして十分でしょうか。

何とも言えません。過去の裁判例を調査したことがありますが、事案によっては数百万円規模の損害賠償額が認定されているケースもありました。


&gt; 【質問3】
&gt; 現時点では問題となる投稿自体を特定できていませんが、この段階で法的に何かしておくべきことはありますか。

まず、思い当たる投稿を特定することです。投稿すら思い出せないのであれば、何もしようがありません。


&gt; 【質問4】
&gt; 仮に刑事上の問題になり得る内容だった場合、投稿判明後の削除・謝罪・示談等は、処分を判断する際にどのように考慮されますか。

起訴・不起訴等の処分内容や量刑において有利な事情として影響することは多いです。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「【財産分与】犬の遺骨の所有権について教えてください」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508136/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1508136/</comments>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:09:39 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[相続]]></category>
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        <description><![CDATA[お困りかと思いますので、お答えいたします。
犬は法律上、基本的には動産として扱われますが、遺骨については、生前の犬の所有権が当然そのまま同じ形で遺骨に引き継がれると単純に整理できるものではないと思います。他方、ご記載の事情では、購入、飼い主登録、保険契約などが一貫して夫名義であるため、夫が犬の所有者であったことを示す事情としてはかなり強いと思います。妻が約12年間にわたり大部分の世話をしていたことも無意味ではありませんが、それだけで当然に妻へ所有権が移ったとは考えにくいと思います。そのため、ほかに妻への贈与や所有権を移す合意などがなければ、遺骨についても夫側の権利が認められる可能性が比較的高いと思います。ただし、ペットの遺骨を離婚時にどちらへ帰属させるかについて明確に直接定めた法律があるわけではありませんので、夫名義だから必ず夫のものになるとまでは断定しにくいところです。長年の飼育状況や夫婦間の合意、火葬や遺骨の管理状況なども含めて判断される余地はあると思います。協議のなかで、着地点を探すのがよいと思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「【財産分与】犬の遺骨の所有権について教えてください」への回答</title>
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        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:56:28 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[相続]]></category>
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        <description><![CDATA[遺骨も，民法上は「物」ですので，財産として評価されます。
換価価値はないかもしれませんが，いわば家族として生活していたものですから，それぞれの心には大きな影響のあるものだと思います。
車をイメージしてもらいたいですが，財産分与の際，婚姻中に取得した車について，名義にしたがって特有財産として扱われるものではありません。夫婦共有財産として，どのように分けるかを決めることになります。
犬の遺骨も同じです。登録が夫であるから，夫の特有財産になるものではないでしょう。
したがいまして，どのようにするかは協議によって決することになるかと思います。
分骨も競技方法の一つですが，これを避けたいというのであれば，どちらかが引き取り、どちらかが伺うことを許すとか，金銭的に解決を図るとか，納骨堂に入れてどちらも参ることができるようにするとか，様々な方法の中で決めることになると思います。それぞれの場合でベストの方法は変わるでしょうから，解決方法を協議することがよいと思います。
「自分が買ったから」「自分が育てたから」ではなく，お互いに大事な存在であったペットの形見について，どうするのがよいかをお互いに考えることが大事だろうと思います。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「結婚後に購入した「夫単独名義の車」は財産分与の対象になりますか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508132/</link>
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        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 05:45:20 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[相続]]></category>
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        <description><![CDATA[ご質問に回答いたします。

原則として、財産分与の対象になります。
財産分与の対象となる財産は、名義や利用状況に関わらず、
結婚後、別居（離婚）までに築いた財産のうち、別居時（離婚時）にある財産です。

例外として、例えば、自動車の購入代金を、
結婚前の預貯金で支払ったり、結婚中に親族から贈与されたり相続した財産から支払った場合は、特有財産（財産分与の対象にならない財産）からの購入として、
自動車も特有財産になります。
（特有財産から購入したか否かがはっきりしない場合もありますから、その場合は争いになりますし、はっきりしないままの場合は、財産分与の対象になります。）

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「結婚後に購入した「夫単独名義の車」は財産分与の対象になりますか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508132/</link>
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        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 05:34:37 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[相続]]></category>
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        <description><![CDATA[&gt; 結婚後に購入した「夫単独名義の車」は財産分与の対象になりますか？

・・・婚姻後形成した預金やローンで支払いであれば　夫単独名義であっても　当然財産分与の対象となります。
]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「労災申請中の傷病手当金受給についての実務上の対応は？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508124/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1508124/</comments>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:25:50 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[職場]]></category>
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        <description><![CDATA[【質問1について】
生活費へのご不安はもっともですが、労災申請をあえて伏せて受給する方法はお勧めできません。そのような受給が一般的な実務ともいえません。申請書の質問には正確に回答し、労災申請中であることを伝えて対応を求めるべきです。

健康保険法55条1項は、同一の疾病等について労災の相当給付を受けられる場合の重複給付を制限しています。ただし、「労災申請をした」というだけで、労災給付を受けられることが確定するわけではありません。

厚労省の通知でも労災給付を請求中の場合、受給に至った際の速やかな連絡を求めています。これを示して、組合に「申請だけで一律に停止する根拠、審査中の支給継続の可否、認定後の返還・調整方法」を文書で確認してください。この通知だけで支給継続が必ず認められるわけではなく、個別の支給要件の審査は必要です。

後に同じ傷病・期間について労災給付が認められれば、傷病手当金の返還等が必要になります。申告を伏せると不正受給を疑われるおそれもあるため、組合との回答記録を残し、弁護士に相談することをお勧めします。

【質問2について】
「適応障害よりうつ病の方が認定されやすい」と一律にはいえません。いずれも認定基準の対象となり、病名の重さだけでなく、発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷、業務外の負荷や個体側要因等を検討します。強度の認定の差異なので一般論としてうつ病の方がというのはあり得るかもしれません。

5月の適応障害と8月のうつ病について、診断名の変更か、同じ疾病の経過・悪化か等を主治医の意見と診療録で確認し、発病時期を整理することが重要です。8月の診断日だけを起点に考えるべきではありません。

継続するハラスメントは、発病前6か月より前に始まっていても開始時から評価対象になり得ます。1年間の言動、頻度、録音・メール、相談記録を整理してください。会社が認めなくても労災申請は可能で、業務起因性は労基署が判断します。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「法テラスを利用すると、相手（加害者）にもそれがバレるのでしょうか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508123/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1508123/</comments>
        <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:20:16 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[離婚]]></category>
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        <description><![CDATA[質問1
法テラスの利用は相手に知られますか？
回答1
法テラスを利用しているかを含め、弁護士への委任契約の内容については基本的に相手に知られません。ただ、相手が相談者様の収入等を知っているなら、法テラスを使っていると推測することはあり得ます。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「一時的措置の適法性と妥当性について評価していただけますか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1507527/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1507527/</comments>
        <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:53:57 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[法律]]></category>
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        <description><![CDATA[不服申立制度が使えるということであれば、不服申立制度の一種ですので市の管轄の公平委員会委員会に審査請求を前提にハラスメントの相談を市の労働組合又はお近くの地域の地域ユニオンにしてみるのが良いかなとは思います。
明確に処分であれば審査請求の対象となるのですが、今回はそこには至っていないので労働条件の交渉という範囲とみえますので労働組合にもご相談されるのが良いと思います。
また、刑事の告訴を前提でお答えしてしまいましたが、民事であればなお取り扱いとしては線引きが難しくなるので、おひとりでというよりは労働者側に立つことが多い事務所ないし先生に相談されるのも良いと思います。
私見ですが受任という観点で見ると、弁護士というよりは労働組合で労働条件の交渉として動くほうがよいかなという内容には見えます。受任ありきでなく相談ベースで話を聞いてもらい、受任の話が弁護士から出るのであれば受任してもらうくらいでも良いかもしれません。
遠方であまり力になれず申し訳ありません。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「公然わいせつについて」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508111/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1508111/</comments>
        <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:30:39 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[わざわざしていることはないと思います。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「第三順位の相続人の相続放棄」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1508097/</link>
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        <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:30:13 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[相続]]></category>
        <guid isPermaLink="false">https://bbs.bengo4.com/questions/1508097/</guid>
        <description><![CDATA[お困りかと思いますので、お答えいたします。
原則として可能だと思います。第三順位の相続人については、被相続人が亡くなったことを知った時ではなく、先順位の相続人全員の相続放棄によって自分が相続人になったことを知った時から3か月以内が相続放棄の期間になると考えられています。したがって、死亡から1年以上経過していても、先順位者の相続放棄を知ってから3か月以内であれば、相続放棄を申し立てることができると思います。ただ、早めにしておきましょう。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。]]></description>
      </item>
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