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    <title>みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム</title>
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    <description>みんなの法律相談 |</description>
    <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 22:29:43 +0000</pubDate>
    <language>ja</language>
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        <title>「新たな不法行為を追及したい場合は？」への回答</title>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 22:29:43 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[吉田先生

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。感謝いたします。]]></description>
      </item>
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        <title>「SNSでの卑猥な動画の売り買いについて」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1509439/</link>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 22:17:47 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[&gt; もし販売者の本人や親が被害届を出した場合にもデータが削除されている場合は罪に問われる事はないと考えてよろしいのでしょうか？

そのように考えてよろしいでしょう。もし販売者の本人や親が被害届を出したとしても、それであなたの児童ポルノ単純所持・保管罪の成否や取締り実務に影響を及ぼすことはないでしょう。

]]></description>
      </item>
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        <title>「告発人に対して被疑者の送検日等の情報は教えてくれますか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1509562/</link>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:36:44 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪被害]]></category>
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        <description><![CDATA[告発が受理されたこと自体、よく頑張られましたね！
ただ、告発人が監督官に直接問い合わせたとしても、送検日や時効の起算日などの具体的な捜査・事件処理情報を教えてもらえる可能性は低いと考えられます。
告発人が「書類送検はいつ頃か」と監督署に問い合わせると、答えないか答えても、「3ヶ月以内には送検する」「それ以降は検察庁に照会してほしい」といった大まかな案内に留まることが多いです。

質問１
それはなぜかというと、労働基準監督署は、告訴・告発を受理すると刑事捜査を開始しますが、捜査の進行状況や送検の時期、証拠内容などは捜査秘密として原則非開示とされています。
告訴人・告発人であっても、被疑者側の権利保護や捜査の公平性を確保する観点から、詳細な捜査情報は限定的にしか提供されません。
実務上は「捜査中」「送検済み」などの大まかな状況は回答されることもありますが、「送検日」「時効の起算日」といった具体的日付の開示は稀です。

時効の起算日は、犯罪の終了日や結果発生日など事実関係に依存するため、確定には慎重な調査が必要です。
監督署が内部で把握していても、確定前の情報を外部に開示することは避ける傾向があります。
起算日は、最終的には検察官や裁判所が判断する事項であり、監督署が断定的に回答することを避けるケースが多いです。
弁護士からの方が詳細に答える可能性が高まるとは言えますが、そのために依頼するまでの必要はないでしょう。

ただし、送検後は事件が検察庁に移管されるため、検察官が対応します。
告訴人・告発人は、検察庁に対して「事件の処理状況」を照会することができます。
もう一息ですので頑張って下さい。]]></description>
      </item>
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        <title>「公然わいせつにあたるのか。」への回答</title>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:32:20 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[その可能性は十分にあると思います。]]></description>
      </item>
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        <title>「車は不法侵入について」への回答</title>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:30:33 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[不動産取引]]></category>
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        <description><![CDATA[実際に接触や損傷、人身被害などが確認されていないのであれば、まずはレンタカー会社に、事故があったとは断定せず、起きた事実をそのまま伝えておくのがよいと思います。そのうえで、相手方から連絡があったり、車両に損傷が見つかったりして事故の可能性が具体的になった場合には、警察にも相談することになると思います。ただ、接触した可能性を完全には否定できない事情がある場合には、後になって問題となるより、現時点で警察に事情だけ相談しておく方が安心だと思います。レンタカー会社への連絡内容や日時も記録に残しておくとよいと思います。]]></description>
      </item>
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        <title>「【不倫の証拠】証拠のレシートに蛍光ペンで色を付けた場合、証拠として使えなくなりますか？」への回答</title>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:28:15 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[離婚]]></category>
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        <description><![CDATA[お困りかと思いますので、お答えいたします。
黄色の蛍光ペンを引いたからといって、それだけで証拠として使えなくなるわけではないと思います。日付や金額、店舗名などの記載が判読でき、レシート自体の内容を書き換えたものではないのであれば、証拠として提出することは可能だと思います。ただ、今後はそれ以上書き込みをせず、そのまま保管し、できれば現在の状態を写真やスキャンでも残しておくのがよいと思います。レシートだけで不貞そのものを直接証明できるかは、その内容や他の証拠との組み合わせによりますが、蛍光ペンを引いたことだけで証拠価値がなくなると心配する必要はないと思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。]]></description>
      </item>
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        <title>「車は不法侵入について」への回答</title>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 19:26:42 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[不動産取引]]></category>
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        <description><![CDATA[レンタカーの規約では、事故直後に警察を呼んで事故処理をしてもらうことが原則とされています。ですが、事故も起こっていないので事故処理をしてもらうわけにもいかず…
事前にレンタカー会社にだけ、そういうことがあったと伝えておいて、連絡があった際に警察を呼ぶのが適切でしょうか？]]></description>
      </item>
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        <title>「車は不法侵入について」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1509413/</link>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 19:20:31 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[不動産取引]]></category>
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        <description><![CDATA[&gt; 追加の質問で恐縮なのですが、使用している車がレンタカーの場合は対応方法は異なりますでしょうか？

レンタカーの場合も現場での基本的な対応は同様ですが、速やかにレンタカー会社へ連絡し、指示を仰ぐことが重要になります。多くのレンタカー会社では事故報告が契約上の義務とされており、これを怠ると免責制度やノン・オペレーション・チャージ等の補償が適用されず、修理費用等を全額自己負担しなければならなくなるリスクがあります。損傷の有無にかかわらず、走行状況をそのままレンタカー会社に報告しておくことが安全です。

また、対物保険や免責制度を適用するためには、警察が発行する事故証明書の提出が求められる場合があるため、損傷の疑いがある以上は警察への届出も併せて済ませておくべきです。仮に住宅の所有者から直接損害賠償を請求されたとしても、貴殿の判断で示談金の支払いや責任を認める発言をせず、必ずレンタカー会社の指示に従って対応することが、後日の不利益を避けるうえで最も確実な方法といえます。]]></description>
      </item>
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        <title>「公然わいせつにあたるのか。」への回答</title>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 18:08:06 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[吉田弁護士、ありがとうございます。
態様としては、見ようと思えば見える、しかし覗き込まないと難しいといった態様でした。
犯罪にはあたらないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。]]></description>
      </item>
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        <title>「交通違反の後日呼び出し、自首について」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1509508/</link>
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        <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 17:56:15 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[基本的にはそう思います。どうしても不安が消えないようなら、一度弁護士に面談相談して、しっかり事情をつたえたうえで、相談するのがよいと思います。]]></description>
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