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    <title>みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム</title>
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    <description>みんなの法律相談 |</description>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:50:02 +0000</pubDate>
    <language>ja</language>
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        <title>「養育費と車の残債の支払い義務についての法的見解はどうなるのでしょうか？」への回答</title>
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        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1506882/</comments>
        <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:50:02 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[子供]]></category>
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        <description><![CDATA[お困りかと思いますので、お答えいたします。
リース契約の契約者が元夫であれば、リース会社に対する残債の支払義務は基本的には元夫にあると思います。車を借りていたという事情だけで、返却後の残債200万円を当然にご相談者様が負担することにはならないと思います。ただし、以前に養育費をもらわない代わりに残債に充ててほしいと伝えたことについて、どのような合意が成立していたのかは争点になる可能性があります。書面や公正証書がないから直ちに合意がなかったことになるわけではありませんが、具体的な金額や期間などを決めていなかったのであれば、元夫が200万円全額を当然に請求できるとは限らないと思います。また、養育費は子どもの生活のための費用であり、父母が経済力に応じて負担するものですので、車の残債とは性質が異なります。 元夫が一方的に今後の養育費を車の残債に充てて支払わないという扱いが、そのまま審判で認められるとは考えにくいと思います。調停で合意できなければ、車の残債を負担する合意の有無と養育費を分けて主張し、審判で裁判所に判断してもらうのがよいと思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「養育費と車の残債の支払い義務についての法的見解はどうなるのでしょうか？」への回答</title>
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        <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:02:35 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[子供]]></category>
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        <description><![CDATA[【質問1】契約者が相手方の車の残債を私が払わないといけないのでしょうか？
→　支払う法的義務はないと考えてよいでしょう。

養育費と車の残債は別のものであり、相殺することなど裁判所が認めるのでしょうか？
→　双方が合意（相殺合意）しない限り、相手方一方的に相殺することなど法的にできず（相殺禁止）、裁判所が相殺を認めることもないでしょう。
　ただし、裁判所が判断する場合（審判）、調停申立時以降の養育費について判断するのが実務ですので、それ以前の分については別途民事訴訟などで請求する必要がある見込です。

　以上ご参考まで]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「自己破産前の偏頗弁済についての相談ですが、弁護士依頼前の返済が影響するのでしょうか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506724/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1506724/</comments>
        <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:33:50 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[自己破産]]></category>
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        <description><![CDATA[回答、ありがとうございました。]]></description>
      </item>
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        <title>「自己破産前の偏頗弁済についての相談ですが、弁護士依頼前の返済が影響するのでしょうか？」への回答</title>
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        <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:40:45 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[自己破産]]></category>
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        <description><![CDATA[正直なところ業者は毎月なんとか最低返済額でやり過ごして個人債権者への返済が終わったので自己破産しようと思っているのですが、依頼前であれば問題ないという認識で大丈夫でしょうか？

いいえ。全債権者に公平に返していないのでしたら説明が必要でしょう。
理由がないならば、回収されることは覚悟で破産が良いでしょう。

また支払い不能の理由についてはギャンブルが主な借入の理由で、しばらくはやっていなくてなんとか滞りなく返済できていたものの個人債権者への返済が終わったという少しの余裕からスリップしてギャンブルに再び手を出しいよいよクビが回らなくなってしまったという理由だと厳しいでしょうか？

はい。免責に問題が生じるでしょう。
ちょっと異なりますが類似の事案（請求がしつこい債権者にだけ返して、請求が緩い債権者には多少なら返せる余裕があったのにかえさずギャンブルした事案）で免責がおりなかったことがあります。

]]></description>
      </item>
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        <title>「結婚前の借金を妻が肩代わりした場合、返済義務はあるのか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506869/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1506869/</comments>
        <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:16:37 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[離婚]]></category>
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        <description><![CDATA[質問1
法律において、お金のやり取りには大きく分けて「金銭消費貸借（貸し借り）」と「贈与（プレゼント）」の2種類があります。
奥様が「結婚するから払ってしまう」というニュアンスで肩代わりし、当時「いつまでに、どうやって返すか」という具体的な約束（返済期日や利息の取り決めなど）をしていなかったのであれば、法律上は借金ではなく「贈与（返済義務のない法律行為）」であったとみなされます。
後から「貸し付け」に変えることはできない一度「贈与」として成立したものを、離婚することになったからといって、後から一方的に「あれは貸したものだから返せ」と変更することは原則として認められません。したがって、奥様から「個人間の借金として一括で返せ」と言われても、法的にそのまま応じる義務はないと考えられます。
借金として返す必要はない」としても、離婚の手続き（財産分与）においては話が別になります。
結婚前に奥様が貯めていたお金は、奥様個人の「特有財産」です。本来、離婚時の財産分与は「結婚後に2人で築いた財産」を折半するものですが、奥様が自分の特有財産を削ってあなたの「結婚前の債務（あなた個人のマイナス）」を消滅させたことになります。「
裁判所や調停の場では、不公平を解消するために、財産分与の割合を「5:5」ではなく、奥様が肩代わりした分を考慮して奥様の取り分を多くする、あるいはあなたへの分与額から差し引くという調整が行われるケースが多々あります。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「箱が妙に少し歪な形になっている商品をレジに持っていったら、自分が壊したか、中身を見たと思われた？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506858/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1506858/</comments>
        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:54:36 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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        <description><![CDATA[質問1
あり得ません。
警察が動くのは、店舗から「万引きされた」「商品を故意に壊されて大きな損害が出た」という明確な被害が出た場合のみです。
今回は商品をきちんとレジに持っていき、正規の代金を支払って購入されています。店舗側に金銭的な被害は1円も発生していません。
仮にその箱の歪みが誰かのいたずらだったとしても、あなたがそれを「買った（お金を払った）」わけですから、お店側からすれば「歪みのある商品が売れて在庫がはけた」だけであり、警察に通報する理由がどこにもありません。

質問2
あなたには一切、何の罪も成立しません。
棚にあった少し状態の悪い商品を、気づかずにそのまま買ってレジに通しただけですので、法律的にもマナー的にも、あなたには1ミリの落ち度もありません。

質問3
普段通りに買い物に行って全く問題ありません。
大きめの量販店のレジ担当者は、1日に何百人ものお客様を対応しています。接客業の経験がある方ならお分かりになるかと思いますが、会計時に「少し箱が歪んでいるな」とか「疲れたな」という表情が偶々出てしまっただけで、次のお客様が来ればその前の人の顔はすぐに忘れてしまうものです。
行くことに距離を置く必要はまったくありません。
気にせず今後もそのお店を利用してください。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「著作権や利用規約に基づく外付けHDDからのデータ復元は問題ないか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506825/</link>
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        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:12:06 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[インターネット]]></category>
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        <description><![CDATA[齋藤 健博 先生
この度は専門的な見地から迅速且つご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございました。
大変、安心致しました。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「弁護士法人からの通知に対する適切な対応方法は何でしょうか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506787/</link>
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        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:26:02 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[借金]]></category>
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        <description><![CDATA[お困りかと思いますので、お答えいたします。
名義上であっても代表取締役として登記されている以上、単に実際の経営は弟がしていたというだけで責任を当然に免れるとは限らないと思います。他方、弟さん個人の金銭貸借について、会社もご自身も契約や資金の受領等に関与していないのであれば、当然に会社やご自身が返済責任を負うものでもないと思います。通知には安易に責任を認めず、弟さんとの取引内容、会社やご自身に責任があるとする具体的な事実及び法的根拠を明らかにするよう回答するのがよいと思います。代表取締役には会社を代表する権限があり、任務について悪意又は重大な過失があれば第三者に対する損害賠償責任が問題となる場合もありますので、名義だけを貸した状態を今後も継続することは避けた方がよいと思います。 今後経営に関与しないのであれば、会社の機関設計を確認したうえで代表取締役や取締役の辞任、後任者の選任、変更登記を進めるのがよいと思います。変更登記は原則として変更から2週間以内に行う必要があります。 もっとも、辞任しても在任中の行為についての責任まで消えるわけではありませんので、通知書、会社の通帳、契約書、弟さんとのやり取り等を保存し、相手方への回答前に会社関係の紛争を扱う弁護士へ通知書を見せて相談するのがよいと思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「夫からの離婚の申し入れに無反応を貫いた場合、どの程度の日数で不利益が生じますか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506843/</link>
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        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:56:31 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[不倫]]></category>
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        <description><![CDATA[あまりにも酷い話ですね。
１７年の結婚生活の果てにこれは酷すぎますので、早急に返事をしたり、方針を決めなくていいのではないでしょうか。
離婚したいのは不倫している相手なのですから、待たせておけばいいと思います。
とりあえず出ていってもらったらどうですか。

質問１
相手が有責配偶者であることははっきりしており、婚姻関係が破綻したとしたら、その責任はひとえに相手にあります。
そしてショックと嫌悪感でやり取りする気も起らないのは当然です。
ですからこのまま放置しても基本的に、後の離婚裁判で不利益になる、などのデメリットは具体的にはないと思います。

質問２
不利益になる目安はないです。
ただ、相手が今後、丁寧にアクセスしてきたのに対して、ずっと既読スルーでいると、後でそのスクショを相手が調停や裁判に出した時に、やや心証が悪くなる可能性があるかもしれません。
しかしそれは法的な物ではないので慰謝料の額に影響するような具体的なデメリットではないです。

それよりも一つ屋根の下にいて、平然と８日間連続で帰ってこられ、ＬＩＮＥまでしてくることに不快感やストレスはないのでしょうか。
帰ってくるな、別居しろとは言っていい気がしますがいかがですか。
いずれにしても、もう少し心が落ち着かれ、また事態が進展したら、弁護士会で法律相談をされたらいいと思います。
ベテランの女性弁護士がいいと思われます。
女性弁護士はたいてい離婚案件は山ほどやっておられますし、ベテランであればなおさらですから、あなたの気持ちを良く受け取ってくれると思います。
全国の弁護士会の法律相談センター
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

とにかく今のあなたの立場で、話もする気はしないのは当然で、応答する義務も全くない、これは肝に銘じて、平気でおられたらいいと思います。
もし放置するのがこちらにとってストレスになったら、何か書いてやればいいでしょう。
全く踏んだり蹴ったりというお気持ちだと思いますが、これから先のあなたの人生が楽しくなるように、頑張ってみてくださいませ。]]></description>
      </item>
          <item>
        <title>「飲酒運転被害者としての顔面醜状に対する慰謝料請求は可能でしょうか？」への回答</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/questions/1506827/</link>
        <comments>https://bbs.bengo4.com/questions/1506827/</comments>
        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:26:56 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[交通事故]]></category>
        <guid isPermaLink="false">https://bbs.bengo4.com/questions/1506827/</guid>
        <description><![CDATA[お困りかと思いますので、お答えいたします。
顔の傷跡については、縫合した長さではなく症状固定後に実際に残った傷跡の長さや目立ち方で後遺障害が判断されますが、顔面に人目につく5センチ以上の線状痕が残れば相当程度の外貌醜状に該当する可能性があります。 また、外貌が仕事上特に重要で、事故後に仕事や収入が具体的に減少するのであれば、通常の場合より逸失利益を強く主張できる可能性があると思います。前年年収約3000万円についても確定申告書、契約書、事故前後の仕事量や報酬等の資料を残しておくのがよいと思います。ご自身の人身傷害保険を利用することは考えられますが、人身傷害基準と裁判上認められる損害額が一致するとは限りませんので、高額な逸失利益が問題となる本件では、示談や請求方法を決める前に交通事故に詳しい弁護士へ相談するのがよいと思います。人身傷害保険を受け取った場合も、その支払いと加害者に対する損害賠償請求との調整が行われます。 警察からは、飲酒状況を含む事故態様やけがの程度などについて詳しく事情を聞かれることはあると思いますが、後遺障害の賠償額を決めるのは警察ではありません。加害者に支払能力がなくても、家族というだけで配偶者や子ども等へ請求することは原則としてできないと思います。ただし、その家族が事故車両の所有者などとして運行供用者に当たる場合には、別途責任を負う可能性があります。 相手に任意保険がなくても自賠責への被害者請求やご自身の人身傷害保険を利用できる可能性がありますので、顔の傷跡が残る本件では症状固定前から弁護士に依頼し、後遺障害と逸失利益を含めて請求方法を検討するのがよいと思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。]]></description>
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